無断リンクされないためには、URLそのものを著作物にしてしまえばいい-つまり、リンクするためには複製する必要がある→複製すれば複製権の侵害→違法行為。なるほど卑怯な気もするがある意味面白い試みではある。しかし本当にうまくいくのだろうか?
確か認証用コードに俳句を使ってそれをコピーした場合に著作権侵害ということにする、ということをニュースで見た気もするがはたしてうまくいったのだろうか?実際コピーして侵害とされたというニュースは見てないので本当の意味で実効性があったかどうかわからないけど。検索したらありました。下に追記
確か認証用コードに俳句を使ってそれをコピーした場合に著作権侵害ということにする、ということをニュースで見た気もするがはたしてうまくいったのだろうか?
urlのポエム化 - ぼくはまちちゃん!
著作権法
で、こんなことを考えた。それならば「プログラムの著作物」にしてしまえばいいと。
以下のjavascript:で始まる文字列は私が作成した「プログラムの著作物」であり、GPLに従う限りにおいて複製及び再配布を許諾します。なお、クォーテーションマークで囲まれた内部の文字列は特定のURLをアクセスするための「解法もしくは規約」であり、著作権法第十条の規定によって著作権法の保護は及ばないものとします。
javascript:location.href="http://d.hatena.ne.jp/Hamachiya2/20070114/ha_url_janaiyo_poem_dayo_hi_konnnichiha"
※追記 俳句の件はスパム対策ですね。認証スタンプが無ければスパムとみなし、そのスタンプに俳句を使う、と。
日本の俳句でスパムを撃退 - Japan.internet.com
俳句の威力は? Habeas が初のスパム訴訟
(ポエムについて)面白いことやるじゃん、しかしこんなの「言語・解法・規約」で終わり……と思ったけどそうはいかない気もしてきた。
上記は、「http:」から始まる文、それぞれすべてが私の創作したポエムそのものとしています。
※ポエムへのポインタではありません
(ご注意)
上記、各ポエムは、私、Hamachiya2 の著作物です。
無断での転載、配信等を禁じます。
(圧縮・エンコードした状態での流布・配信、および、HTML・Flash等の文書内へ埋め込んだ状態での流布・配信等も含む)
著作権法
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。あくまでこれが適用されるのはプログラムの著作物であって、ポエムは「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」であると主張されたら適用不可になるのかな、はたしてHTMLがプログラム言語と呼べるのかどうかわからないし。
(略)
九 プログラムの著作物
(略)
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
で、こんなことを考えた。それならば「プログラムの著作物」にしてしまえばいいと。
以下のjavascript:で始まる文字列は私が作成した「プログラムの著作物」であり、GPLに従う限りにおいて複製及び再配布を許諾します。なお、クォーテーションマークで囲まれた内部の文字列は特定のURLをアクセスするための「解法もしくは規約」であり、著作権法第十条の規定によって著作権法の保護は及ばないものとします。
javascript:location.href="http://d.hatena.ne.jp/Hamachiya2/20070114/ha_url_janaiyo_poem_dayo_hi_konnnichiha"
※追記 俳句の件はスパム対策ですね。認証スタンプが無ければスパムとみなし、そのスタンプに俳句を使う、と。
日本の俳句でスパムを撃退 - Japan.internet.com
Habeas が特徴的なのは、『Warrant Mark』と呼ばれる認証スタンプが、一篇の俳句になっているところだ。メールの認証に俳句とはいささか風変わりに思えるかもしれないが、この俳句には著作権があり、俳句のついたヘッダーを流用してスパムを送付する者があれば、Habeas はこれを訴えることができる。しかも俳句の中には Habeas が商標登録した語句が織り込まれているため、商標法違反でも訴えることが可能だ。で、実際に訴えるところまではいったんだとか。
俳句の威力は? Habeas が初のスパム訴訟
1件目の訴訟は、オンライン住宅ローンサービス会社 Avalend とその親会社 InterMark Media を相手取ったもの。確実に受信されることを狙って大量発送 (バルク) Eメールに Habeas の俳句を使用していることを、商標侵害だと訴えている。2件目の訴訟は、契約違反として2人の個人 ―― Dale Heller 氏 と Stan Stuchinski 氏 ―― を訴えたもの。Habeas によると、2人は共謀して、同社が送信者を保証する Eメール認証スタンプを不正に使ってスパムメールを送りつけたという。
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